改正資金決済法等による日専連ギフトカードに関するお知らせ

2021年5月1日に改正資金決済法の施行に伴い、利用者の保護に関する措置についてお知らせいたします。
 

1. 発行保証金の供託について

弊社は、日専連ギフトカードの発行に関しまして発行保証金を供託しております。
ただし、法令上の発行保証金供託は、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点での未使用残高)の2分の1以上と定められているため、発行残高の全額が保全されているわけではありません。
 

2. 発行保証金の還付について

弊社発行のギフトカード利用のお客様は、ギフトカード発行に係る発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利がございます。
 

弊社が発行するギフトカードの盗難・紛失または滅失等に関しましては、弊社はその責を負いませんので、管理には十分ご注意ください。

 
 

お問合わせ先 日専連ファイナンス本社/コールセンター
TEL.096-324-6611(受付:平日 9:00~17:00)
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